こんなときお役に立てます 【 業 務 案 内 】
建築物の建設に共する目的で行う土地の区画形質が変更する場合、開発面積が規定の面積を超える開発には必要な申請
(建物に関する登記を変更する登記)
農地を農地として売買、貸し借りを行う場合には、農地法第3条に基づく許可が必要
目的の土地の情報を調査・測量し、各土地所有者様と境界をご確認して頂き境界杭を設置
他人の農地の権利を取得して(所有権移転)、または、他人の農地を借りて(賃借権の設定、使用貸借等)、農地を農地以外のものにする場合には、農地法第5条に基づく転用許可が必要
(一筆の土地を分割する登記)
土地を分筆して相続や売買等を行いたい場合
平成13年5月18日から既存宅地確認制度は廃止されたが一定の要件を満たしていれば建築できますが許可が必要
数筆土地を地目によって合筆したり、分譲する予定で合筆し計画に合わせ分筆を行いたい場合
登記地目が畑や山林であった土地に家を建てた場合、地目を宅地に変更を行いたい場合
農業振興地域の農用地区域に指定された土地を、農地以外の用途に転用する場合は、農地転用許可申請に先立ち、農用地利用計画の変更申請が必要
不動産の利用を目的にした農地法手続・建築許可手続・開発行為・宅地造成手続など
(建物の新築登記)
公共道水路に突出看板や工事用仮囲・足場などを設置する場合は、許可が必要
建物を増築したり一部取壊し等の改築をした場合に行う登記
建設工事にて設計測量資料等を基に現場の測点等を測量・検証・照合し工事基準点・引照点を設置
街区基準点の無い地域及び亡失してしまった地域でGPS測量を行い、世界測地系基準点を設置
市街化調整区域内に建築したい場合、一定の要件を満たしていれば建築できますが許可が必要
(数筆の土地を一筆にまとめる登記)
〒478-0001 平川登記測量事務所 愛知県知多市八幡字 南大平地3番地1 TEL 0562-34-6501 FAX 0562-35-0433 |
自分の農地を自分で宅地、店舗等の農地以外のものにする場合は、農地法第4条に基づく転用許可が必要
建物を新築した場合や未登記である古い建物を登記したい場合
宅地造成工事規制区域に指定されている区域内において一定規模以上の宅地造成工事を行うには必要な申請
(土地の登記地目を変更する登記)